先日高等裁判所からB医師との裁判についての判決文が郵送されてきました。 結論からいうと私の控訴は棄却され、せっかく意見書を書いてくださったalphaさん や betaさんの御意志に報いることができませんでした。 その2点とは ① B医師が、患者■さんに、このような話をしたのかどうか、という点の真実性 と ② 患者■さんがB医師による手術前の説明を受けた結果、鼻に挿入するプロテーゼがI型プロテーゼであると認識していたか否かの事実」という点の真実性 の2点になります。 ①に関しては高裁の思考回路は、主にB医師尋問、B医師 陳述書をベースに、B医師が患者■さんに話した内容を認定しており、かつ、その内容は真実であるという判断をしている、というものです(判決文の事実認定の記載を読む限り、そのように理解される。判決文で、B医師の尋問等を引用しながら、B医師が患者■さんに話した内容の認定を記載している)。
高等裁判所は 私がB医師に患者■さんの診療内容について問い合わせをしていない点を責めていますが、一般的に医師は患者さんの言うことを信じて診療にあたるのであり、過去の治療歴は今後の治療に特段の影響を与えないと判断される場合において忙しい日常臨床において個々の案件について前医に問い合わせたりしません。 だからといって裁判官がご自身の感情で事実認定すべき空間位置を変えるとは考えたくはありませんが。
私はB医師の名誉を毀損する意図など当初より毛頭ありませんし、それは今に至るまで変わりません。 患者さんが私に説明した内容、患者さんが私に説明した前医とのやりとりを記載したことが、どうして実社会におけるB医師に対する名誉毀損になってしまうのでしょう。どうしても理解できません。 私が患者さんの発言内容を記載したのは、皆さんに紹介する手術が依頼された経緯を説明することで、その手術の目的、内容を分かりやすく伝えるためにほかなりません。ブログ記事の力点は、B医師が、こんなことを患者さんに言ったのです、などというところにはありません。記事の目的がB医師を批判することにあり、まさにB医師がこのようなことを言ったのかというところを私が問題視してブログに取り上げていたのであれば、私がそれをブログ記事にするにあたっては、本当にB医師がこんなことを言ったのかというところの根拠の有無が問われて、その根拠(調査)が不十分であるとするならば、そのときに私が、なんらかの責任を負わなければならない、ということであれば、それは理解できるものです。 しかしながら、私のブログ記事の目的はそんなところにはありません。このブログ記事の目的も、ほかの投稿記事と同様、あくまで今回の症例、手術の実例を紹介することにしかありません。 手術内容の説明の必要から、患者さんからはこのような説明がありました、という程度のことを、依頼を引き受けた経緯として、説明的に記載したにすぎません。 しかも私は、患者さんの説明内容が患者さんの勘違いである可能性も含めて、明確に指摘して記載しているのです。 それを高等裁判所は、私が前医であるB医師に対し、B医師が本当に患者さんにそのような説明をしたのかどうかを確認するべきであったというのですが、仮にそのような確認をして、B医師が「いやちがう、実際にはこのように説明した」との説明がされたとしても、私のブログ記事に書かれる内容は、「患者さんの説明と前医との説明には齟齬(そご:食い違いという意味)があるので、どちらの説明が真実かどうかは分かりません」としか書けないもので、結局、B医師に問い合わせをしたとしても、今回私が掲載した内容と特に変わらない内容にしかなりませんし、そのいずれの表現であっても、この記事がB医師に対する名誉毀損になるとは到底思えないのです。 名誉毀損の裁判は、判例集や判例雑誌にも、数多く掲載されています。 それらの判例と比較してみたときに、今回の私が巻き込まれた訴訟は、記事の意図と全く違う角度からの名誉毀損があったとの主張をされて、記事の意図と全く違う角度からの名誉毀損の認定がされてしまっている点、真実性の対象についても、記事が伝えようと企図していた部分(患者さんはこう言いましたという事実、手術を引き受ける前提として、患者さんからどのような説明があったのかという部分)ではなく、なぜか、とくに記事が伝えようとしている点からずれて、私の預かり知らない場面の出来事(本当に患者さんの説明した内容どおりのやりとりが、前医との間で行われていたものかどうか)についての真実性の証明が要求されている点において、極めて特殊であると考えます。 果たしてこのような裁判所の判断は許されるものなのでしょうか。医療関係者、法曹関係者の方々にも、ぜひご意見をお聞かせ願いたい(意見送信先: Dr_shirayuri@hotmail.co.jp)ところです。
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by shirayuribeauty
| 2019-11-20 23:27
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本裁判において当院患者さんである alphaさん(仮名)が陳述書を記載してくださいました。 alphaさん(仮名)は B医師の執刀による手術も、私の執刀による手術もうけたことのある患者さんです。 今回 直接関係のないこのような裁判に 世のためとご協力してくださり 恐縮の至りです。 alphaさん(仮名)さん のような患者さんがいてくださる以上、 患者さんと、職員と、社会の三方にお役にたてるように 精一杯全力投球していきたいと思います。
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by shirayuribeauty
| 2019-09-04 23:35
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当ブログでも経過報告をさせていただいた件の報告になります。 先日最高裁判所における某医療法人および医師との裁判に対する判断が郵送されてきました。 本裁判経緯: 私とは全くの別人の伊藤姓を被告とした判決文が某クリニックのブログに載り、それが原因となり匿名掲示板にて“私伊藤が被告となり敗訴した”と事実無根の誹謗中傷が多数なされました。 根拠不明の誹謗中傷は匿名掲示板の常であり賢明な当院の患者様方は歯牙にも掛けないでしょうがそれなりの根拠(他院医師のブログ記事)があるとのことで当院の患者さんでご不安になられている患者さんもいらっしゃったため、原因となっている当該クリニックの院長医師に対し事情を説明し当該クリニックのブログにおいて当方とは全くの別人の伊藤氏である旨をブログに付記してほしいとお願いする内容証明郵便をお送りするもお願いを聞き入れてくださりませんでした。 やむなく別人であることを立証するためにそのお願いを記載した内容証明郵便を当ブログに掲載したところ、それが当該クリニックおよびその院長に対する名誉棄損に該当すると当該クリニック医療および院長医師から訴訟を提起されました。 一審地裁において原告の訴えは棄却されるも、原告は高等裁判所に控訴し、それも棄却されましたが最高裁判所に上告していました。 本争いの大元である原告医師のブログ記事における別訴裁判【私とは別人の伊藤氏が敗訴となったという裁判】が実在する証拠として事件番号の開示を求めましたが原告は最後まで開示してくださいませんでした。 本裁判において私が敗訴するような事態になった場合は、今後インターネット上において相手に悪意があった場合に意図的に判決文を偽造して(今回 原告医師が偽造したかどうかは検証しようがないのでそれは別問題として 一般論として無関係の他者に対する誹謗中傷の原因となる判決文の実在の実証義務がインターネット上掲載者にないとなると)それを元に匿名掲示板で誹謗中傷することが可能になりえる世の中になると危惧していました。 そのようなことがまかりとおってはいけないと社会に対し警鐘を鳴らすためにもやむなく裁判の全経過を可視化するべく裁判記録を公開させていただきました。 結果は 最高裁 :原告の上告棄却 と 三審連続 当方の全面勝訴となりました。 最高裁判所から送られてきた書面は以下になります。 ![]() ![]() ![]() よもの海 みなはらからと 思ふ世に など波風の たちさわぐらむ
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| 2019-04-12 23:22
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は原告B医師の甲号証(B医師が証拠として提出したもの)に対する 反論となる準備書面を供覧します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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| 2018-11-24 03:34
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は原告の第5準備書面に対する 反論となる準備書面を供覧します。
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| 2018-11-23 00:55
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は原告提出訴え変更申し立て書ならびにB医師の第3準備書面 および B医師の第4準備書面 に対する当方の反論準備書面に対する原告の第5準備書面を供覧します。
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| 2018-11-22 23:31
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。
和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は原告提出訴え変更申し立て書ならびにB医師の第3準備書面 および B医師の第4準備書面 に対する当方の反論を供覧します。 ![]() ![]()
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| 2018-11-21 00:11
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は当方の6月12日提出準備書面対するB医師側の第4準備書面を供覧します。
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| 2018-11-20 00:52
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることを裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回は当方の6月8日提出準備書面に対するB医師側の第3準備書面を供覧します。
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| 2018-11-19 00:05
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以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。 和解案 「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」 「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。 私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることをあたかも事実かの如く裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。 お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回はB医師側の第2準備書面に対する当方の反論を供覧します。
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by shirayuribeauty
| 2018-11-17 23:56
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