本裁判経緯:
私とは全くの別人の伊藤姓を被告とした判決文が某クリニックのブログに載り、それが原因となり匿名掲示板にて“私伊藤が被告となり敗訴した”と事実無根の誹謗中傷が多数なされました。 根拠不明の誹謗中傷は匿名掲示板の常であり賢明な当院の患者様方は歯牙にも掛けないでしょうがそれなりの根拠(他院医師のブログ記事)があるとのことで当院の患者さんでご不安になられている患者さんもいらっしゃったため、原因となっている当該クリニックの院長医師に対し事情を説明し当該クリニックのブログにおいて当方とは全くの別人の伊藤氏である旨をブログに付記してほしいとお願いする内容証明郵便をお送りするもお願いを聞き入れてくださりませんでした。
やむなく別人であることを立証するためにそのお願いを記載した内容証明郵便を当ブログに掲載したところ、それが当該クリニックおよびその院長に対する名誉棄損に該当すると当該クリニック医療および院長医師から訴訟を提起されました。
一審地裁において原告の訴えは棄却されるも、原告は
高等裁判所に控訴し、それも棄却されましたが最高裁判所に上告していました。
本争いの大元である原告医師のブログ記事における別訴裁判【私とは別人の伊藤氏が敗訴となったという裁判】が
実在する証拠として事件番号の開示を求めましたが原告は最後まで開示してくださいませんでした。
本裁判において私が敗訴するような事態になった場合は、今後インターネット上において相手に悪意があった場合に意図的に判決文を偽造して(今回 原告医師が偽造したかどうかは検証しようがないのでそれは別問題として 一般論として無関係の他者に対する誹謗中傷の原因となる判決文の実在の実証義務がインターネット上掲載者にないとなると)それを元に匿名掲示板で誹謗中傷することが可能になりえる世の中になると危惧していました。
そのようなことがまかりとおってはいけないと社会に対し警鐘を鳴らすためにもやむなく裁判の全経過を可視化するべく裁判記録を公開させていただきました。
結果は
最高裁 :原告の上告棄却
と 三審連続 当方の全面勝訴となりました。
最高裁判所から送られてきた書面は以下になります。
明治三十七年明治天皇御製
よもの海 みなはらからと 思ふ世に
など波風の たちさわぐらむ