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原告B医師 準備書面(2)+甲17~22号証  証拠説明書
2010年の11月16日は沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突映像流出事件で、国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで事情聴取を受けていた海上保安官が実質的な身柄拘束状態の取り調べの日々から解放された日になります。

国家機密と隠蔽工作は紙一重で本件のようなケースにおいては判断が難しいでしょうが、「戦没者の鎮魂は国家の基本」であるにも関わらず終戦記念日に全閣僚が靖国神社に参拝せず朝鮮学校を無償化しようとしている民主党政権下では中国漁船衝突映像の非公開の政府判断は「隠蔽工作」と国民に判断されてもいたしかたありませんでした。


保安官は法律に従順な公僕ではなかったかもしれませんでしたが義の人であったと思います。




以前のB医師裁判の公判日の際に裁判官から以下の条件で和解を勧められました。

和解案
「原告(B医師)は自身のブログ記事に関していままで互いに誤解を招く原因となった(私との別人の)伊藤姓に関する記事を消し今後は被告に関連することは掲載しない。被告(当方)は原告との紛争に関する記事を消し 今後も掲載しない。」

「上記和解案はいかがですか?」と裁判官がB医師に提案したところB医師は「それは飲めません。 今はインターネットやSNS等であっという間に情報は広がりいままでの私に関する情報もどこかのだれかがコピーし保存しているでしょうから被告のブログからそれが消されてもインターネット空間上から一切を消し去ることは無理なので私が反論できる余地は確保しておきたいです。」という内容をおっしゃっていました。

私もB医師の案に賛成です。 私自身も事実無根の誹謗中傷を多数さも事実かのように匿名掲示板に書かれておりましたが「有名税みたいなもの」だからと考え気にせず業務に邁進しておりました。しかしB医師のように匿名掲示板に書かれていることをあたかも事実かの如く裁判上の証拠として提出してくる方がでてきた以上、やはり事実関係をはっきりさせておかないと匿名掲示板に書かれていることをB医師のように信じてしまう方が以降も出現してきてしまう可能性があるため今回の裁判の公的記録を証拠としてきちんと開示し皆様に誤解がないようにしたいと思います。


お互いの言い分を公開するのが公平だと考えるため今回はB医師側の第2準備書面を供覧します
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by shirayuribeauty | 2018-11-16 00:46 | その他
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